医療措置協定の締結方法
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令和6年度(2024年)の診療報酬改定により施設基準届
2024年の診療報酬改定では、「外来感染対策向上加算」の施設基準にて、「医療措置協定」の締結が必須とされております。
「医療措置協定」について
令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正され、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関とでその機能・役割を確認した上で、医療提供の分担・確保に係る協定を締結することが法定化されました。(令和6年4月施行)この協定のことを「医療措置協定」といいます。都道府県知事は医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときに医療措置協定を締結するものとされています。協議を求められた医療機関の管理者は、その協議に応じなければならないとされています。
下記の「診療所向け協議フォーム」からエントリーを行い、下記の締結医療機関一覧にて掲載されます。
医療措置協定とは?新型コロナウイルス感染症に対応するための新たな取り組み
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、地域医療や医療物資の確保など、医療業界におけるさまざまな問題が浮き彫りとなりました。こうした課題を踏まえ、感染症拡大時に必要な対策が講じられるよう、都道府県と医療機関が医療措置協定を締結し、2024年4月より施行されることとなっています。
本記事では、既に開業されている医師に向けて、医療措置協定とは何かという点について詳しく説明いたします。
医療措置協定締結の背景
新型コロナウイルス感染症によって、病床確保の困難さや医療人材の確保など、さまざまな問題が浮き彫りになりました。そこで、あらかじめ地域で議論を行い、感染症拡大時に必要な対策が講じられるよう、準備を行うことが重要であるとの認識が高まってきました。
このような背景から、都道府県と医療機関が機能と役割に応じた協定を締結し、感染症発生時に協定に基づいた医療を提供する仕組みを整えることが、令和4年12月に感染症法等の改正において法定化されました。この協定が「医療措置協定」と呼ばれるものです。
医療措置協定で求められる役割
医療措置協定は、病院・診療所(有床・無床)・薬局・訪問看護事業者が対象となります。協定を結ぶことによって、各医療機関等には以下の対応が求められます。
1. 病床の確保: 感染症患者の受け入れに備えた病床を確保する。
2. 発熱外来の対応: 発熱患者に対する外来診療を提供する。
3. 自宅療養者等に対する医療の提供: 自宅療養中の感染症患者に対する医療を提供する。
4. 後方支援: 感染症対策を行う医療機関に代わり、感染症以外の患者に医療を提供する。
5. 人材の派遣: 感染症対応を行う医療機関に医師や看護師等を派遣する。

「POINT」
医療機関においては、上記5つのうち1つ以上を実施することが求められます。
指定要件について
病床の確保を実施する医療機関は「第一種協定指定医療機関」、発熱外来の対応や自宅療養者等への医療の提供を実施する医療機関等は「第二種協定医療機関」として指定され、公費負担医療の対象となります。
第二種協定指定医療機関(発熱外来)の基準
●発熱外来を実施する医療機関の指定要件は以下の通りです。
– 感染防止措置: 当該医療機関に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染防止措置を実施できること。
– 院内感染対策: 受診者同士が接触しないよう適切な院内感染対策を実施し、外来医療を提供できること。
– 対応体制: 新型インフルエンザ等感染症発生期間において、都道府県知事からの要請を受けて外来医療を提供できる体制が整っていること。
●自宅療養者等への医療提供を行う医療機関の指定要件は以下の通りです。
– 感染防止措置: 当該医療機関に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染防止措置を実施できること。
– 対応体制: 新型インフルエンザ等感染症発生期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対してオンライン診療等の医療を提供できる体制が整っていること。
感染症等発生時の流れ
感染症の発生から流行初期(公表から3カ月程度)までは、特定感染症指定医療機関および第一種・第二種感染症指定医療機関が中心に対応を行います。今回の医療措置協定によって指定を受ける医療機関等は、感染症の公表から約3ヶ月以降より順次対応することとなり、公表から6カ月以内にはすべての協定指定医療機関が対応することとなっています。
医療措置協定の施行スケジュール
2024年3月中に各都道府県と医療機関が協定を締結し、4月1日より施行とされています。各医療機関は、都道府県から送付された案内資料の確認や説明会への参加を通じて、医療措置協定の内容を理解し、準備を進める必要があります。
医療措置協定の重要性と今後の展望
新型コロナウイルス感染症の影響で、地域医療の脆弱性が露呈した今、医療措置協定はその改善を図るための重要な取り組みです。協定に基づく体制整備により、感染症発生時に迅速かつ適切な医療提供が可能となり、地域医療の安定性と信頼性が向上することが期待されています。
まとめ
医療措置協定は、新型コロナウイルス感染症に対応するための新たな枠組みとして、地域医療の強化に寄与する重要な施策です。医療機関は協定の内容を理解し、必要な準備を進めることで、感染症発生時に迅速かつ適切な対応が求められます。今後も継続的に協定の内容を見直し、地域医療の強化を図ることが求められます。
参考資料:
– 厚生労働省:令和5年度第1回医療政策研修会「新興感染症発生・まん延時における医療について」4頁
– 厚生労働省:「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について
– 厚生労働省:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について3、4頁
施設基準届出後にはHP掲載もお忘れなく
※掲載例
【発熱外来対応のクリニックです】
当院は発熱などのかぜ症状の診察が可能です。発熱患者さんがみなコロナやインフルエンザというわけではなく、大きな病気が隠れていることもあります。診療時間内で対応しており、エリアを分けて発熱・かぜ患者さんの診療を行っています。
【長期処方・リフィル処方せんについて】
当院では患者さんの状態に応じ、「28日以上の長期の処方」を行うこと、「リフィル処方せん」を発行することのいずれの対応も相談可能です。
注意:長期処方、リフィル処方の有無や、適切な処方期間につきましては、患者さま1人1人の病状に応じて、担当医師が判断をさせていただきます。ご希望とそぐわない場合もございますので予めご了承ください。
※リフィル処方せんの留意点
1.医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
2.投薬量に限度が定められている医薬品)は、リフィル処方ができません。(貼付剤湿布等)
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