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保険診療でも「キャンセル料」がかかるって本当? – 医科・クリニック共通の新ルール

  • #コラム
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2026年6月1日から施行される厚労省通知(保医発0327第7号)により、保険診療の選定療養の「予約に基づく診察」を行っている医療機関について「患者都合の直前キャンセル料」が条件付きで徴収可能になりました。
医科クリニックでの機会損失の構造を解説し、自費診療のキャンセル料との違いも詳しく説明します。

1. 2026年度改定でキャンセル料のルールが変わった

2026年3月27日、厚生労働省保険局医療課長から都道府県・地方厚生局宛に通知(保医発0327第7号)が発出され、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部が改正されました。この改正は2026年6月1日から適用されます。

【重要な注釈】2026/5/25追記
キャンセル料は選定療養としての「予約に基づく診察」に対するキャンセル料に該当するため、厚生局に保険外併用療養費に係る「予約に基づく診察の実施(変更)報告書」の届出が必要となります。キャンセル料を徴収すること自体については、厚生局への届出は不要です。

間違えやすいですが、「予約制の医院」と選定療養による「予約に基づく診察」は別物です。

届出を出して予約料を設定し、徴収している「予約に基づく診察」を実施している医科医院は現在のところほとんどありません。つまり、実際に6月1日から運用・請求できる医科医院はほとんど存在しないのが現状です。

新たに届出を出すことは可能ですが、現実的には予約料を設定し、徴収する「予約に基づく診察」を行える医科医院は限られると思われるため、実際に運用するのはかなり厳しいかも知れません。

2026/5/29追記

  • 令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について
  • 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)

さて、それでは今回の厚労省通知(保医発0327第7号)で新たに追加された4つの項目:

  • ①キャンセル料
  • ②予約・オンライン診療のシステム利用料
  • ③Wi-Fi利用料
  • ④多言語対応費用

このうちのキャンセル料についてまとめてみます。

今回の改正の核心は、「療養の給付と直接関係ないサービス等」の具体例リストに、以下の項目が新たに追加されたことです。

厚労省通知の対象条項:
「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料(診察日の直前にキャンセルした場合に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること。)」
——厚生労働省保医発0327第7号(令和8年3月27日)

つまり、従来は不明瞭だった保険診療でのキャンセル料の徴収が、国として明確に認められたというのが、今回の最大のポイントです。

医院側としては新たに施設基準の届け出をしなくてはならないこと、ホームページや院内への掲示、患者さんへの同意を取るなどの手続きが必要となります。

また、医院ごとにキャンセル料を取るか取らないか決めてよいため、日本全国一斉にどこでもキャンセル料が発生するわけではありません。

2. なぜ今、キャンセル料が認められたのか

医師・看護師・医療スタッフなどは、予約が入った時点でその患者さんのために時間と準備を確保します。医科では特に、診察計画に沿って「この日はこの検査を行う」「この時間に処置を実施する」という段取りを組み、必要な機器・検査機材・担当者を事前に準備しています。

直前キャンセルが発生すると、その枠に別の患者さんを入れることが難しくなり、本来診てもらえたはずの方が受診の機会を失います。医療機関の側でも、準備にかかったコストが回収できないまま空白の時間が生じます。

こうした医療資源の無駄を是正し、「限られた診療枠を必要な方へ有効に届ける」ことを目的として、今回の改正が行われました。なお、同改正では同時に、患者都合による検査のキャンセルに伴い使用できなくなった薬剤等の費用(現に生じた物品等の損害の範囲内)についても、別途費用徴収できることが明記されています。

3. 国の通知が定める3つの条件

厚労省通知(保医発0327第7号)では、キャンセル料を徴収するための前提として、明確に3つの条件が示されています。

条件①:「予約に基づく診察」であること

今回通知されたキャンセル料はあくまで「予約に基づく診察」のもとで成立する概念です。つまり、予約なしで来院順に診察するスタイルでは、そもそも「予約に基づく診察」におけるキャンセル料の考え方は適用されません。医科医院ではほぼ予約制ですが、「予約に基づく診察」の届出を出して予約料を徴収しているかは別です。

条件②:「患者都合による」キャンセルであること

医療機関側の事情(担当医の急病・設備不具合など)によるキャンセルは対象外です。あくまで、患者さんの都合によるキャンセルであることが要件となります。

条件③:「診察日の直前」のキャンセルであること

通知の文言には「診察日の直前にキャンセルした場合に限る」と明記されています。数日前など、医療機関が別の患者さんで予約枠を埋めることができる十分な余裕がある場合は、「直前」には当たらないと解釈されます。「直前」の具体的な時間・日数は通知では一律に定められておらず、各医療機関が合理的なキャンセルポリシーを設けて患者に事前周知することが求められます。

例えば「月曜日の朝の診察を予約変更・キャンセルするために、患者側が土曜終業後や休診日である日曜に留守番電話に入れたケース」を考えてみましょう。この場合、医院側が留守電内容を確認して診療枠を空けられるのは月曜出勤時になるため、連絡を受けたのは「直前」と考えるのが妥当でしょう。

オンライン予約システムなどで再診のキャンセルや予約変更がいつでもできる医院・クリニックの場合はその限りではないかも知れません。ただし、そのようなシステムが利用できる場合には今回新たに導入される「予約・オンライン診療のシステム利用料」が徴収されることになると思われます。

4. 手続きの流れ:事前説明・同意・領収書

キャンセル料を請求するためには、条件を満たすだけでなく、通知が定める「費用徴収の手続き」を遵守する必要があります。

① 院内・ウェブサイトへの掲示

受付窓口・待合室など患者から見やすい場所に、キャンセル料の内容と金額を分かりやすく掲示しなければなりません。自院のホームページを持つ医療機関は、原則としてウェブサイトにも掲載することが義務付けられています。

② 事前説明と「文書への署名」による同意確認

通知では「徴収に係るサービスの内容及び料金を明示した文書に患者側の署名を受けること」により同意確認を行うと定められています。口頭での説明だけでは不十分であり、書面による署名取得が必要です。初診時や診療計画の説明時に包括的に取得することが認められています。

③ 領収書の区別発行

通知では「他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること」が義務付けられています。キャンセル料は保険診療の枠外で発生するため、通常の診療明細とは別の領収書として患者に交付しなければなりません。

④ 「施設管理料」「雑費」などの曖昧な名目は不可

通知は「『お世話料』『施設管理料』『雑費』等の曖昧な名目での費用徴収は認められない」と明記しています。「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」として内容が明確であることが求められます。

5. キャンセル料の消費税について

消費税のルールについては、国税庁の資料「No.6253 キャンセル料」を参考にしています。

1. 消費税が「かかる」ケース(事務手数料)

お店や医療機関が「キャンセルの手続きをするための事務作業代」として受け取る金額です。これはサービスに対する対価とみなされるため、消費税がかかります。

具体例:飛行機や新幹線の切符を払い戻す際、「時期に関係なく一律で引かれる」手数料など。

2. 消費税が「かからない」ケース(逸失利益による損害賠償金)

予約をキャンセルされたことで、医療機関側が「逸失利益:本来得られるはずだった利益を失った(損をした)」ことに対する穴埋め(迷惑料・損害賠償)として受け取る金額です。何かサービスを提供したわけではないため、消費税はかかりません。

具体例:ホテルの宿泊や飛行機で、「搭乗日・宿泊日が近づくにつれて高くなる」キャンセル料。

3. 分けずに「一括」でもらうケース(医院側のルール)

医院側が、上記の「事務手数料」と「損害賠償金」を区別せずに「キャンセル料」としてまとめて受け取っている場合は、全額に消費税はかかりません。

具体例:ゴルフ場の予約キャンセル料など。

これらのことから医院で受け取るキャンセル料は事務手数料ではないため、消費税はかからないものと考えられます。(2026年5月時点での判断になります)

なお、予約料は原則として消費税の課税対象となるようです。予約料は課税対象でキャンセル料は非課税と非対称な形になっているため注意が必要です。また、確認した限りでは予約料とキャンセル料が同額でなくてはならない、といった記載はありませんでした。

6. キャンセル料の「金額」はどう決まるのか

厚労省通知では、「徴収する費用については、社会的にみて妥当適切なものとすること」と定められています。国が一律の上限額や下限額を指定しているわけではなく、医療機関が診療内容・地域の実情・予約枠の長さなどを踏まえ、患者にとって納得感のある範囲で設定することが求められます。

「妥当な額」を考えるうえで参考になる考え方の一つが、「その診療枠で本来発生したはずの診療報酬(機会損失)」です。次のセクションでは、医科の定期健診を例に、機会損失の具体的なイメージをお伝えします。

7. 医科での具体的な場面——定期健診を例に

30分診療のキャンセル料が3,000円は高いでしょうか、安いでしょうか?

この金額の大きさをどう受け取るかは人それぞれだと思います。

しかし、医院側が30分診療の機会損失を3,000円と考えた場合、もし受診していた場合の患者の自己負担額は3割負担で900円ということになります。一般的な健診・検査では1回のお会計が1,000円を切ることはまずありませんので、機会損失の補填という意味において、キャンセル料が3,000円の設定では安すぎると考えられます。

【例】定期健診予約での機会損失

保険診療の定期健診1回分の診療報酬(医療機関に支払われる全体の報酬)が、問診・検査・診察を含めて仮に500点(1点=10円換算で5,000円)だったとします。このとき、患者さんの窓口負担(3割)は1,500円ですが、診療報酬総額(保険者負担分+患者負担分)は5,000円となります。

項目 金額
診療報酬点数(例) 500点
診療報酬総額(1点=10円) 5,000円
患者自己負担(3割) 1,500円
保険者(健保など)負担(7割) 3,500円

これが直前キャンセルで白紙になると、その30分の診療枠は5,000円分の機会損失となります。患者さんが窓口で支払う1,500円はあくまで「自己負担の3割分」であり、医療機関が本来受け取れるはずだった報酬全体(5,000円)とは異なります。

もしあなたが医院で1回の診察で平均3,000円以上払っていたなら、その予約をキャンセルした場合には医院側は1万円以上の機会損失をしているということになるのです。

この構造は、患者さんに「自分の都合でキャンセルすると、医療機関にとって実は大きなダメージになる」ことを理解していただくうえで重要な視点です。

予約のキャンセルが「1枠の損失」では済まない理由

高血圧管理・糖尿病管理などの継続的な疾病管理は、定期的な受診が不可欠です。毎月の予約が1回飛ぶと、次に予約が取れるまで更に間隔があいてしまい、その間に血圧管理の悪化・血糖値の上昇リスクが生じます。つまり、直前キャンセルは単なる「1回分の機会損失」にとどまらず、その患者さん自身の健康管理の空白にもつながります。

また、直前でのキャンセルや変更が多い患者さんに対してはそもそも予約が取れなくなる仕組みを採用している医院がほとんどで、多くのクリニックでも採用しています。

その場合、必要に応じて新たに医院を探すことになりますし、その際には当然ながら一から検査が必要になり、かかりつけに通えていれば不要だったコスト(時間や出費)が増えることになります。

日常生活で考えても、買い物や映画などの約束を直前ですっぽかされたり、あるいは何度もリスケ(再調整)されると、その人とはもう約束するのはやめよう、となるのは当然ですよね。

つまり、直前でキャンセルしたり変更を繰り返す患者さんは、意図せずとも自身の社会的な信用を落とすことで適切な受診機会を減らし、ひいては自ら健康を害する道を選んでいる、ということです。無断キャンセルに至っては会社の無断欠勤と同様、言うまでもなく社会人として論外です。

8. 医科医院側の視点からの試算

なぜこのようなキャンセル対策を医科医院がしなくてはならないのでしょうか?

例えば、医師が1人だけで働いて、1日の診療のうち1人(=1枠)だけがキャンセルだったと仮定します。

医院の予約枠は、たとえば9時から18時まで診療し、昼休憩を1時間、1枠30分で運用すると、1日あたりの診療時間は8時間、予約枠は16枠になります。今回は、この16枠を1診察室あたりの1日の予約枠数として試算します。

試算条件

項目 条件
診療時間 9時~18時
昼休憩 1時間
1日の実診療時間 8時間
1枠の長さ 30分
1診察室あたり1日予約枠数 16枠
1日あたりのキャンセル数 1診察室につき1枠
1枠あたりの機会損失 5,000円
年間診療日数 240日

1日16枠のうち1枠がキャンセルになる場合、キャンセル率は「1 ÷ 16 × 100」で計算でき、6.25%になります。

また、1月あたりの勤務日数を週5勤務で4週間の20日間、年間で240日診療とすると、医師1人あたりの年間キャンセル枠数は240枠になります。1枠あたり5,000円の機会損失で計算すると、医師1人だけでも年間120万円の損失です。

1日1件のキャンセルの場合(キャンセル率6.25%)

医師数 医院全体1日予約枠 医院全体年間予約枠 医院全体年間キャンセル枠 年間損失額
医師1人 16枠 3,840枠 240枠 120万円
医師3人 48枠 11,520枠 720枠 360万円
医師5人 80枠 19,200枠 1,200枠 600万円
医師10人 160枠 38,400枠 2,400枠 1,200万円

医療機関全体のキャンセル率は約10%と言われており、良好な医院では5%以下に抑えることを目標としています。同様の計算方式で医師1人あたりのキャンセル率を出してみます。

医療業界のキャンセル率基準の場合(優秀5% / 平均10%)

キャンセル率 年間キャンセル枠数 1日あたり平均キャンセル枠数 1日あたり平均損失額 年間損失額
5% 192枠 0.8枠 4,000円 96万円
10% 384枠 1.6枠 8,000円 192万円

分析と考察

最初の試算で医師1人あたり1日1件キャンセルで6.25%というキャンセル率は業界的には悪くない部類には入ります。それでも医師1人あたり年間で120万円の損失となります。これは額面で見ると無視できない数字です。

平均的な医科内科医院(キャンセル率10%計算)で見れば、医師1人につき1日1件のキャンセルで年間192万の損失です。

単純計算の機会損失だけで計算した場合でこれだけかかっていますが、この数字には以下の「目に見えないコスト」も考えなくてはいけません:

  • 固定費の垂れ流し:診察室が空いていても、医師・スタッフの人件費、家賃、光熱費、リースの支払いは1秒ごとに発生しています。
  • 機会損失:本来その枠に入りたかった他の患者様をお断りしている場合、その方の治療費+将来的なリコール収益も失っていることになります。
  • スタッフのモチベーション:準備をしたのにキャンセルになって片付けることが常態化すると、診療リズムが崩れ、現場の士気に影響します。

9. 自費診療のキャンセル料はどうなのか

今回の改正は、あくまで「保険診療」に関するルールの整備です。

自費診療(人間ドック・美容医療・自由診療の特殊検査・健康診断など)は、保険診療のような公定価格の枠外にあり、料金体系は医療機関が自由に設定できます。キャンセル料についても同様で、自費診療に関してはもともとキャンセル料を設定・徴収することが可能であり、今回の通知(保医発0327第7号)の対象には含まれません。

項目 保険診療のキャンセル料 自費診療のキャンセル料
根拠 保医発0327第7号(2026年6月1日~) 従来から医院ごとに設定可能
条件 直前・患者都合・事前説明・署名同意が必要 医院ごとの判断(合理的な範囲)
金額 社会的に妥当な範囲(国は上限を定めない) 医院ごとに自由に設定可能
対象 健康保険を使った診療の予約キャンセル 人間ドック・美容医療など自由診療の予約キャンセル

自費診療でキャンセル料を設定する場合も、トラブルを防ぐためには予約時に金額・条件を書面で明示し、患者の同意を得ておくことが現実的です。一方で、今回の保険診療のルール整備を機に、自費診療のキャンセルポリシーを改めて整備する医療機関も増えることが予想されます。

10. キャンセル料がかからない・慎重に扱うべきケース

通知の趣旨や医療現場の実態を踏まえると、次のようなケースはキャンセル料の対象外、あるいは慎重な判断が必要と考えられます:

  • 医療機関側の都合(担当者の不在・設備トラブルなど)による変更やキャンセル
  • 台風・地震などの自然災害や、公共交通機関の大規模な乱れ(5分10分の遅延は大規模とは言えません)
  • 急な発熱・体調悪化・入院など、来院が物理的に困難な状況
  • 十分な余裕をもって(「直前」ではなく数日前に)連絡があった場合
  • 治癒・症状改善によるキャンセル(通知は「傷病が治癒したことによるキャンセルは除く」と明示)

最後の「治癒によるキャンセル」については、通知の審議過程でも「治癒したのにキャンセル料を取られるのでは、症状が治まっても受診し続けるという不適切な行動を招きかねない」という観点から、明確に除外されています。

ただし、経過観察が必要と医師側が判断し予約を促した場合はこの限りではありません。

経過観察とはなにか

① 日常語の「様子見」との違い

「とりあえず様子見で」「放っておけば治るだろう」という日常会話的な”放置”とは異なり、医学的な経過観察は「いつ・どの検査で・どう変化したら治療に切り替えるか」という目安を医師側が持ちながら行う、積極的な医療方針の一つです。

② 医療保険などでの扱い

生命保険や医療保険の告知でも、「経過観察中」は治療歴の一種として扱われることが多く、「症状がなく投薬もなくても、診断を受けて継続的に検査・診察を受けている状態」も含めて経過観察と定義されることがあります。

これは、医療側・保険側ともに「経過観察=健康完全問題なし」ではなく、「要注意として医師がフォローしている状態」と捉えていることを意味します。

症状が改善したから行かなくていいやと考えがちなケース

よくある3つの例を示します。経過観察だけと間違われやすいですが処置も含むため、良くなった(痛くなくなった、治癒と判断した)から行かなくていい部類には含まれません:

① 高血圧・糖尿病などの定期管理

いわゆる定期健診・継続的な内科的管理は徐々に通う理由を見失いがちです。検診とよく言いますが、実際には「基本治療がひと通り終わり、症状が落ち着いたあとに行う『再発させないための継続治療』」です。

血圧測定や血液検査で状態を確認しながら、生活習慣の改善指導や投薬調整を定期的に続けます。見た目や痛みがなくても高血圧・糖尿病は静かに進むため、「調子が良いからもう来なくていい」という段階ではなく、長期的な”定期点検”と”治療”が合わさったものと考える必要があります。

② 経過観察の検査

経過観察として定期的に画像検査や血液検査を行うことで、疾患の進行状況を把握します。これは「症状がないから大丈夫」ではなく、「きちんと医学的な変化を追跡している」という重要な診療行為です。

症状が出るころには病気が進んでいることが多いので、「痛くない=治った」ではなく、経過を見ながら定期検査を続ける”予防的医療”と理解すると分かりやすくなります。

③ 手術後の消毒・抜糸など

手術後の消毒・抜糸は、手術部位がきちんと治っているかを確認するための、短期間のフォローです。手術の翌日~数日後などに来院し、創部の状態を確認して必要な処置を行います。感染の兆候がないか、治癒が進んでいるかをチェックします。

これは「術後の様子をみるだけ」ではなく、感染症や合併症を早期に見つけて対処をするための大切な経過観察なので、「痛くないから行かない」と自己判断で中止するのは避けた方が良いでしょう。

11. 患者さんがトラブルを避けるためのポイント

信頼関係が第一

  • 早めに連絡する:予定が変わりそうな段階で、できるだけ早く連絡を入れることが大切です
  • やむを得ない事情はそのまま伝える:体調急変など、どうにもならない事情があるときは正直に伝えてください
  • 信頼関係の維持:予約変更・キャンセルが続くと信頼関係が損なわれ、その医院では予約が取れなくなります

実際にキャンセル料が運用された場合

  • 予約時に確認する:今後対応していく医院が増えていくと思います。その際には「キャンセル料はありますか?」「いつまでのキャンセルなら無料ですか?」を予約時に確認しておくと、後のトラブルを防げます
  • 同意書の内容をよく読む:初診時に渡される書類にキャンセルポリシーが含まれる場合があります。署名前に内容を確認しましょう
  • 「事前説明なし・同意なし」の請求には応じる必要はない:国の通知は「事前説明と署名による同意」を明確に要件としています。説明を受けていないのに一方的に請求された場合は、まず医療機関に確認し、解決しなければ自治体の医療相談窓口へ相談することも一つの手段です

この記事を機会に、すべての医療機関、飲食店、美容院など、ありとあらゆる場面での予約のキャンセルについて思いを巡らし、早め早めの連絡、対応を心がけて貰えたら幸いです。

参考文献・参考資料