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外来迅速検体検査加算とは?算定要件・対象検査・算定時の注意点をわかりやすく解説

  • #コラム
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はじめに

クリニックでは日々さまざまな検体検査が行われていますが、その結果を当日中に患者さまへ説明し、診療に活用した場合に算定できる加算があることをご存じでしょうか。

それが「外来迅速検体検査加算」です。

外来迅速検体検査加算は、検査結果を迅速に診療へ反映し、患者さまへ適切な説明を行うことを評価する診療報酬です。

一方で、

  • 算定要件を正しく理解していない
  • 対象検査を把握できていない
  • 算定できるのに請求できていない

といったケースも少なくありません。

今回は、外来迅速検体検査加算の概要や算定要件、算定時の注意点について解説します。

外来迅速検体検査加算とは?

 

外来迅速検体検査加算とは、当日に実施した対象検査について、当日中に検査結果を説明し、文書により情報提供を行ったうえで、その結果に基づく診療を実施した場合に算定できる加算です。

検査結果を迅速に診療へ活用することで、

  • 診断の迅速化
  • 治療方針の早期決定
  • 患者満足度の向上

につながることが期待されています。

外来迅速検体検査加算の点数

外来迅速検体検査加算は、1項目につき10点を算定できます。

ただし、1回の診療につき5項目までが上限となっています。

例えば、

  • 末梢血液一般検査
  • HbA1c
  • CRP

の3項目について当日に検査を実施し、当日に結果説明を行った場合、10点×3項目=30点を算定できます。

算定要件

外来迅速検体検査加算を算定するためには、以下の要件を満たす必要があります。

① 当日に検査を実施していること

対象となる検体検査を当日に実施していることが必要です。

② 当日中に結果が判明していること

検査結果が診療時間内に確認できる状態であることが求められます。

③ 当日中に結果説明を行うこと

検査結果を患者さまへ説明し、その内容を理解していただく必要があります。

④ 文書により結果を提供すること

結果説明だけではなく、検査結果を書面で患者さまへ交付する必要があります。

検査結果票や検査データの印刷物など、結果が確認できる内容であれば様式は問いません。

⑤ 結果に基づく診療を行うこと

最も重要なポイントがこちらです。

単に結果を説明するだけではなく、その結果を踏まえて診療や治療方針の決定を行う必要があります。

主な対象検査

対象となる検査は限定されています。

代表的なものとして、

血液検査

  • 末梢血液一般検査
  • HbA1c
  • 赤血球沈降速度(ESR)

血液化学検査

  • AST
  • ALT
  • LDLコレステロール
  • HDLコレステロール
  • 総コレステロール
  • クレアチニン
  • 尿酸
  • 血糖(グルコース)

凝固系検査

  • プロトロンビン時間(PT)
  • FDP
  • Dダイマー(定量)

免疫学的検査

  • CRP(定量)

腫瘍マーカー

  • PSA
  • CEA
  • AFP
  • CA19-9

などがあります。

実際に算定する際は、最新の診療報酬点数表で対象項目を確認することが重要です。

算定できないケースに注意

外来迅速検体検査加算は、当日結果が判明する検査であっても算定できない場合があります。

例えば、

  • インフルエンザウイルス抗原定性検査
  • A群β溶連菌迅速試験
  • アデノウイルス抗原定性検査

などは対象検査に含まれていません。

そのため、「当日に結果説明をしたから算定できる」とは限らない点に注意が必要です。

算定漏れが起こりやすいポイント

実務上、次のようなケースで算定漏れが発生することがあります。

検査結果を説明しているが文書を渡していない

文書提供が要件となるため、口頭説明のみでは算定できません。

検査結果票を渡しているが診療録に記載がない

個別指導や監査では診療録の記載も確認されます。

結果説明を行ったことや診療への活用内容を記録しておきましょう。

対象外検査を算定している

迅速検査=算定可能ではありません。

対象検査一覧を定期的に確認することが重要です。

クリニック経営において見直したいポイント

外来迅速検体検査加算は1件あたりの点数は大きくありませんが、日常診療の中で継続的に算定できる加算です。

そのため、

  • 算定ルールの周知
  • 検査結果票の運用整備
  • 医師と受付スタッフの連携
  • 電子カルテの記載ルール統一

などを行うことで、算定漏れ防止につながります。

まとめ

外来迅速検体検査加算は、当日実施した対象検査について、当日中に結果説明と文書提供を行い、その結果に基づく診療を実施した場合に算定できる加算です。

届出は不要ですが、算定要件を満たしていなければ請求できません。

特に、

  • 文書提供
  • 対象検査の確認
  • 診療録への記載

は見落としやすいため注意が必要です。

株式会社ジムチョーでは、診療報酬改定対応や加算算定の見直し、施設基準管理など、医療機関のバックオフィス業務をサポートしています。算定漏れの防止や運用改善についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。