ステマ規制でクリニックが行政処分
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消費者庁は6月7日、東京都大田区の医療法人がインフルエンザワクチン接種費用を割り引く条件として、Googleマップで高評価(星4から5)の口コミを投稿するよう依頼したことが「ステルスマーケティング(ステマ)」に該当し、景品表示法に違反するとして措置命令を出したと発表しました。
この命令は、再発防止などを求めるもので、6日付けです。昨年10月にステマ規制が始まって以来、初の行政処分となります。
消費者庁によると、この医療法人が運営するクリニックでは、昨年10月2日から17日午前まで、ワクチン接種のために来院した人に対し、Googleマップの病院評価欄で星5または星4の投稿をすることを条件に、接種費用から550円を割り引くことを受付で伝えていました。
投稿内容はその場で確認され、接種後に費用が割り引かれていました。消費者庁が今回ステマと認定した口コミは45件あり、すべて星5の評価が投稿されていました。
景品表示法は、事業者が広告であることを明示しないまま、一般の口コミを装って商品やサービスを宣伝することをステマとして規制しています。
今年に入り、悪質口コミにより事実と異なる内容の投稿について、医師60名によるGoogleへの集団訴訟が注目されたばかりでした。何かと注目のGoogleビジネスプロフィールの口コミに、今後も気になります。
※ステルスマーケティング(ステマ)とは
消費者に広告であることを意図的に隠して、一般の口コミやレビューのように見せかけて商品やサービスを宣伝するマーケティング手法のことを指します。具体的には、企業が自らの利益のために、実際には広告であるにもかかわらず、それを隠して消費者が自然に投稿したかのように見せかけることです。
例えば、企業が消費者に対して報酬を提供して高評価のレビューを書かせたり、自社の商品やサービスを好意的に紹介する投稿を依頼したりする場合があります。このような行為は、消費者に誤解を与え、公正な市場競争を阻害するため、多くの国で法律によって規制されています。