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お知らせ

後発医薬品・先発医薬品(長期収載品)の選定療養がはじまりました。

  • #お知らせ

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合には、別途料金が患者さんにかかります。この別途負担金を「特別の料金」とよびます。

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言さします。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

後発医薬品への変更不可とは?

「後発医薬品への変更不可」とは、医師が患者の治療や薬剤の効果を考慮し、ジェネリック医薬品への切り替えが適切でないと判断した場合に使用される指示です。後発医薬品(ジェネリック)は、先発医薬品と同じ有効成分を持つ安価な選択肢ですが、すべてのケースで適用できるわけではありません。医師が必要と判断した場合、処方箋に「後発医薬品への変更不可」と記載され、患者には先発医薬品が提供されることになります。このような場合、医師の判断が最優先され、後発医薬品変更不可となる理由は、主に患者の体質や病状、薬剤相互作用のリスクなどが挙げられます。

後発医薬品変更不可の影響

「後発医薬品変更不可」の指示が出されることによって、処方される薬剤が高価になることもあります。しかし、医療の安全性や効果を優先するためには、後発医薬品変更不可の指示が重要です。多くのケースでは、後発医薬品への変更が可能ですが、特定の病状や薬の相互作用が懸念される場合、医師が慎重に判断し「後発医薬品変更不可」とすることがあります。これにより、患者が最適な治療を受けられることが保証されます。

 

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