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2024年(令和6年)改定版特定疾患療養管理料 再注目の理由

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特定疾患療養管理料については、対象となる疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づく服薬、運動、栄養などの療養上の管理を月2回まで算定できます。
この管理料の算定には、特に施設基準の届出は必要ありませんが、情報通信機器を用いた診療を行う場合には、それに関連する届出が必要となります。

算定の要件として、特定疾患療養管理料は、初診料を算定した日から1か月経過した日以降に算定可能です。
初診の日または退院した日から起算して1か月経過した日が休日の場合、その休日の直前の休日でない日に要件を満たす場合に算定できます。
また、診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合で、必要やむを得ない場合に家族等を通して療養上の管理を行ったときにも算定できます。

特定疾患療養管理料の対象疾患は、令和6年度改定により、新たにアナフィラキシーやギラン・バレー症候群が追加されましたが、高血圧症、糖尿病、脂質異常症が除外されました。
また、特定疾患治療管理料、小児特定疾患カウンセリング料など、他の指導管理料との併算は一部制限もあります。

特定疾患療養管理料に関する施設基準に特に届出が必要なケースは、情報通信機器を用いた診療の届出が該当します。
この場合、別添の情報通信機器を用いた診療の届出を行う必要があり、特定疾患療養管理料に関する施設基準については、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないことになっています。

改定となった特定疾患療養管理料の算定については、各種要件や施設基準について改めて正しく理解する事が必要となります。
診療報酬の算定にあたっては、医療事務スタッフさんのみに判断させるには荷が重いため、院内で診療方針からレセプト作成まで含めたミーティングを行うことをお勧めいたします。

2024年(令和6年)改定の特定疾患療養管理料について

特定疾患療養管理料算定点数

B000 診療所における算定点数 225点

特定疾患療養管理料の算定要件

対象疾患を主病とする患者さんに対して治療計画に基づき療養上必要な管理を実施した場合に、月2回まで算定が可能です。なお、対面診療における算定では施設基準の届け出は不要。

算定要件(要約)

1.対象となる特定疾患の患者に対して、医師が継続的な医療管理または指導を行っていること。
2.患者の病状や治療の状況に応じた、計画的かつ継続的な治療管理計画が作成されていること。
3.月に一度以上の定期的な診察や検査を実施し、治療効果のモニタリングを行っていること。
4.患者への生活指導や治療指導を行い、必要に応じて他の医療機関との連携を図っていること。
5.患者やその家族への情報提供とサポートを適切に行っていること。

特定疾患療養管理料施設基準

特定疾患療養管理料算定の際の施設基準の要約です。最新情報については厚生労働省の資料や通知を直接確認してください。

1.専門医の配置: 対象となる特定疾患の治療に関する専門知識を有する医師が常勤で配置されていること。
2.医療提供体制: 継続的な医療管理を行うための体制が整っていること(例: 多職種連携、症状のモニタリングと評価のための定期的な診療スケジュールなど)。
3.医療機器と設備: 対象疾患の診断と治療に必要な医療機器や設備が整っていること。
4.患者教育とサポート: 患者やその家族への教育プログラムやサポート体制を提供していること。
5.連携体制: 他の医療機関や専門家との連携体制を確立し、必要に応じて情報交換や患者紹介がスムーズに行われること。
6.品質管理と改善活動**: 医療の質を維持し向上させるための活動を行っていること(例: 治療成績の評価、医療安全活動など)。

これらの施設基準は、特定疾患の療養管理における質の高い医療を提供するための最低限の要件を定めています。
特定疾患療養管理料を算定するためには、これらの基準を満たす必要があります。

特定疾患療養管理料 再注目の理由

「特定疾患療養管理料」算定時の半数を占めていた病名3種が除外となったからです。
2024年度(令和6年度)の大規模な診療報酬改定(過去約6年に1度の頻度で実施されてきた)において、「特定疾患療養管理料」の算定対象疾患名称に大幅な変更が加えられました。
追加病名「アナフィラキシー」と「ギラン・バレー症候群」の他、除外となった下記の病名により、内科を中心にこれまで算定されていたクリニックでは、診療方針とレセプト対応の見直しを迫られています。
特に注目なのが「特定疾患療養管理料」から、新設される生活習慣病管理料(Ⅱ)への算定移行です。

除外となった疾患名:高血圧症、糖尿病、脂質異常症
関連ページ

生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)

厚生労働省全文

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