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ホームページ掲載が法律で定められたもの

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令和6年度(2024年)の診療報酬改定におけるホームページ掲載が必要な施設基準

2024年の診療報酬改定では、医療DXの推進が掲げられ、デジタル社会の実現に向けた理念・原則(デジタル原則)に基づき、書面掲示はインターネット上で閲覧可能な状態にすることが求められています。以下に、ホームページ上での掲示が必要な施設基準について説明します。※ホームページ上の掲示については、令和7年(2025年)5月31日までの経過措置が設けられています。

 1. 医療情報取得加算

以下の事項を医療機関の見やすい場所およびホームページに掲示することが求められます。
– オンライン資格確認を行う体制があること
– 患者に対して受診歴、薬剤情報、特定健診情報など必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと

2. 一般名処方加算

以下の事項を医療機関の見やすい場所およびホームページに掲示することが求められます。
– 一般名処方の趣旨を患者に十分に説明すること

 3. 情報通信機器を用いた診療

以下の事項を医療機関のホームページに掲示することが求められます。
– 初診の場合、向精神薬を処方しないこと

 4. 医療DX推進体制整備加算(新設)

以下の事項を医療機関の見やすい場所およびホームページに掲示することが求められます。
– 医療DX推進の体制に関する事項
– 質の高い診療を実施するための情報を取得し、活用して診療を行うこと

 5. 在宅医療DX情報活用加算(新設)

以下の事項をホームページに掲示することが求められます。
– オンライン資格確認を行う体制に関する事項
– 質の高い診療を実施するための情報を取得し、活用すること

6. 訪問看護医療DX情報活用加算(新設)

以下の事項をホームページに掲示することが求められます。
– 医療DX推進の体制に関する事項
– 質の高い訪問看護を実施するための情報を取得し、活用すること

 7. コンタクトレンズ検査料

以下の事項を医療機関の見やすい場所およびホームページに掲示することが求められます。
– 初診料及び再診料の点数
– 過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合の再診料
– コンタクトレンズ検査料の区分の点数
– コンシェルジュ名及び眼科診療経験
– 患者の求めに応じて説明すること

 8. 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算(新設)

以下の事項を医療機関の見やすい場所およびホームページに掲示することが求められます。
– がん性疼痛の症状緩和を目的とした治療体制

9. 外来腫瘍化学療法診療料1

以下の事項をホームページに掲示することが求められます。
– 連携する保険医療機関の名称等
– 専任の医師、看護師、薬剤師が常時1人以上配置されていること
– 緊急時の入院体制
– 化学療法のレジメンの妥当性を評価・承認する委員会の開催

10. 外来腫瘍化学療法診療料3(新設)

以下の事項を医療機関の見やすい場所およびホームページに掲示することが求められます。
– 緊急時に有害事象等の診療ができる連携医療機関の名称等

 11. ハイリスク妊産婦共同管理料

以下の事項をホームページに掲示することが求められます。
– 共同で行う医療機関の名称、住所、電話番号

12. 在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料)(新設)

以下の事項をホームページに掲示することが求められます。
– 連携体制の構築
– 実際に患者情報を共有している連携機関の名称等

13. 在宅患者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料

以下の事項をホームページに掲示することが求められます。
– オンライン資格確認等システムによる診療情報の活用
– マイナ保険証の利用促進

14. 地域包括診療料

以下の事項をホームページに掲示することが求められます。
– 健康相談及び予防接種に係る相談の実施
– 患者の長期投薬やリフィル処方箋の対応
– 介護保険制度に関する相談の実施

 15. 協力対象施設入所者入院加算(新設)

以下の事項をホームページに掲示することが求められます。
– 協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称

16. 介護保険施設等連携往診加算(新設)

以下の事項をホームページに掲示することが求められます。
– 協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称

 17. 早期診療体制充実加算(新設)

以下の事項をホームページに掲示することが求められます。
– ケースマネジメント、障害福祉サービス等の相談、介護保険に係る相談等

 18. 外来後発医薬品使用体制加算

以下の事項を医療機関の見やすい場所およびホームページに掲示することが求められます。
– 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用の取り組み
– 医薬品供給不足時の適切な対応体制

 
などなど一例ですが、2024年の診療報酬改定において、医療機関は多くの事項をホームページ掲が義務付けられました。また、ホームページへの掲載のみならず、「院内への掲示」が必要な書面も多く存在しております。

掲示についての管理や更新のみならず、届出書類の作成には弊社【リモジム】が大変便利です。

<実際の掲載例> ※内科・発熱対応・DX・一般名処方

【発熱外来対応のクリニックです】

当院は発熱などのかぜ症状の診察が可能です。発熱患者さんがみなコロナやインフルエンザというわけではなく、大きな病気が隠れていることもあります。診療時間内で対応しており、エリアを分けて発熱・かぜ患者さんの診療を行っています。

【長期処方・リフィル処方せんについて】

当院では患者さんの状態に応じ、「28日以上の長期の処方」を行うこと、「リフィル処方せん」を発行することのいずれの対応も相談可能です。

注意:長期処方、リフィル処方の有無や、適切な処方期間につきましては、患者さま1人1人の病状に応じて、担当医師が判断をさせていただきます。ご希望とそぐわない場合もございますので予めご了承ください。

※リフィル処方せんの留意点

1.医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)

2.投薬量に限度が定められている医薬品)は、リフィル処方ができません。(貼付剤湿布等)

【生活習慣病療養指導について】

2024年6月1日より診療報酬制度の大幅改訂により、生活習慣病(二型糖尿病(自己注射の方は除く)、高血圧症、脂質異常症)の診療の際には、療養計画を文章化して発行(最低4か月に1回)実施する事が必要となりました。これにより、定期受診時において個別の治療目標を設定したうえで医師、看護師等ともに「療養指導」をさせていただきます。ご面倒をおかけしますが、事前の問診、文章署名へのご協力をお願い致します。

・対象となる患者様:高血圧症・脂質異常症・糖尿病

・療養計画書:当院、医師が作成した療養計画書へ、初回作成のみ署名をお願い致します。

【医療DX推進体制整備加算の算定】

初診時に月1回に限り8点を算定致します。

※オンライン請求を行っております。

※オンライン資格確認を行う体制を有しています。

※マイナ保険証を活用しましょう。

当院は医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報等を活用して診療を実施しております。マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります

※また、電子処方箋を発行する体制を本年秋頃から開始予定です。

【医療情報取得加算】

オンライン資格確認を行う体制を有しています。正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

【一般名処方加算】

後発医薬品があるお薬については、説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

【明細書発行体制等加算】

領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無償で発行しています。発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお伝えください。


令和6年度厚生労働省「診療報酬改定概要」

院内掲示のポスターはコチラ@厚労省

株式会社ジムチョー®