雇用のリスクと業務委託のメリット
- # 委託メリットの最大活用
雇用より業務委託
メリット
- 人件費を削減できる。
- 社会保険、労働保険への加入が必要ない為、保険料を削減できる。
- 年末調整、確定申告、各種保険料の支払いなどに伴う事務処理の手間とコストも発生しない。
- 労働基準法が適用されない為、有給の付与がなく、契約内容の範囲内で契約解除も可能。
- 育成や研修が必要なく即戦力となる。
- 業務に精通した専門家である為、業務効率が良く、成果が早い。
デメリット
- 委託する相手によって、成果の質にばらつく為、業務や成果物の質が安定しないことがある。
- 人事考課を行わない為、評価や査定を行えない
- 原則として育成や研修は行えない
対策
予め、依頼する業務と納めてもらう成果の品質基準を明確にします。あいまい性のある依頼や、求める品質基準が変動すると、トラブルとなりやすいので注意が必要です。
一般的に専門性が高い依頼内容になると報酬が高くなる。
対策
最も気をつけなくてならないのが、「高額な報酬=品質が高い」という事ではありません。高額な理由には、継続的な広告宣伝費や職員の育成研修費などが報酬に上乗せされる為です。
反対に「相場より安価すぎる報酬見積もり」にも気をつける必要があります。極端に安価すぎる報酬には、必ず理由があります。納得できる理由かどうか、判断材料の一つにされると良いと思います。最終的に、委託先選定の判断はご依頼主(開業医の先生)と委託先(コンサルタント)との価値基準が近いかどうかが、最も大切になってくると思います。
- 業務遂行に関するノウハウや経験が院内や院内のスタッフに継承されにくい。
委託先に任せっきりではなく、院内に継承できるよう、育成研修も合わせて依頼すればカバーできます。具体的には、手順書の作成やマニュアル動画、OJTの実施が有効です。ノウハウを他者に継承できない、または研修できる程の完成度がないのであれば、そのスキルは未成熟であると判断できます。特殊な業務を除いて、自身がこなせる業務は、他者に継承できて初めて完成といえます。
契約形態は大きく分けて3種類「雇用契約」「派遣契約」「業務委託契約」
業務委託契約は、雇用契約や派遣契約と混同されやすいですが、それらとはまったく異なる契約形態となります。依頼をする業務や納める成果物に対する責任などは、契約形態によって異なります。依頼業務に応じた最適な契約形態を選択することで、採用困難時代を乗り換え、合理的な
医院経営が実現できると考えております。
基本的に院内で対応できる業務は、院長個人または医療法人と従業員が雇用契約を結んで業務に従事します。(常勤雇用、パート、アルバイトのスタッフなど)しかし、さまざまな理由で他社や個人事業主などに業務を行ってもらう場合は、業務委託契約を結ぶケースが一般的です。(血液検体などの検査業務委託、税理士先生へ税金計算や決算作成業務委託など)